公証人法 第2章 任免及所属
第10条 公証人ハ法務局又ハ地方法務局ノ所属トス2 各法務局又ハ地方法務局ニ所属スル公証人ノ人数ハ法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域毎ニ法務大臣之ヲ定ム
第11条 公証人ハ法務大臣之ヲ任シ及其ノ属スヘキ法務局又ハ地方法務局ヲ指定ス
第12条 左ノ条件ヲ具備スル者ニ非サレハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス
1.日本国民ニシテ成年者タルコト
2.一定ノ試験ニ合格シタル後6月以上公証人見習トシテ実地修習ヲ為シタルコト
2 試験及実地修習ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム
第13条 裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)、検察官(副検事ヲ除ク)又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得
第13条ノ2 法務大臣ハ当分ノ間多年法務ニ携ハリ前条ノ者ニ準スル学識経験ヲ有スル者ニシテ政令ヲ以テ定ムル審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条ニ定ムル機関ヲ謂フ)ノ選考ヲ経タル者ヲ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任スルコトヲ得 但シ第8条ニ規定スル場合ニ限ル
第14条 左ニ掲クル者ハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス
1.禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者但シ2年以下ノ禁錮ニ処セラレタル者ニシテ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタルトキハ此ノ限ニ在ラス
2.破産手続開始ノ決定ヲ受ケ復権セサル者
3.罷免ノ裁判ヲ受ケタル者、懲戒ノ処分ニ因リ免官若ハ免職セラレタル者又ハ弁護士法ニ依リ除名セラレタル者ニシテ罷免、免官、免職又ハ除名後2年ヲ経過セサル者
第15条 法務大臣ハ左ノ場合ニ於テ公証人ヲ免スルコトヲ得
1.公証人免職ヲ願出テタルトキ
2.公証人期間内ニ身元保証金又ハ其ノ補充額ヲ納メサルトキ
3.公証人年齢70歳ニ達シタルトキ
4.公証人身体又ハ精神ノ衰弱ニ因リ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルニ至リタルトキ2 前項第4号ノ場合ニ於テハ第13条ノ2ノ政令ヲ以テ定ムル審議会ノ議決ヲ経ヘシ
第16条 公証人第14条第1号又ハ第2号ニ該当スルニ至リタルトキハ当然其ノ職ヲ失フ
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