取締役が一人の株式会社設立
株式会社設立をする場合、必要な役員として改正前は取締役会を設けて取締役3名以上(代表取締役を1名以上)と監査役1名以上が必要でした。役員は会社運営について責任のある地位にいる人をさし、代表取締役、取締役、監査役等になります。
しかし、新会社法によって株式譲渡制限会社で取締役会がない場合、取締役1名の株式会社設立も可能になりました。
新会社法施行によって、最低資本金制度の撤廃だけでなく、会社のあり方についての選択幅が大きく広がりました。
株主総会のほか取締役1名の株式会社を設立する
株式譲渡制限会社の場合で、一番シンプルな形は「株主総会のほか取締役1名」という、取締役会を設置しない形で監査役も不要です。
ただし、取締役会を設置するときは、取締役3名以上、監査役又は会計参与1名以上を選ぶ必要があります。
株式譲渡制限会社の選択
株式譲渡制限会社以外の株式会社は、取締役会を設置することが必要です。しかし、株式譲渡制限会社の場合、取締役会の設置は任意となります。
これは中小会社に限らず大会社の場合でも該当し、株式譲渡制限会社は取締役会の設置はすべて任意になります。
株式譲渡制限会社のメリット
株式譲渡制限会社(非公開会社)にすることにより、メリットがあります。
- 取締役会を置かなくても良い
- 取締役会を設けず、取締役1名の株式会社設立が可能
- 役員任期を最大10年まで可能
- 取締役を株主に限定ができる
- 監査役権限を会計監査のみに限定可能
- 株主からの請求がなければ株券を発行しないことができる
- 取締役会非設置会社は原則、株主総会の招集通知が口頭でも良い
取締役会を設置しないときのメリット
取締役会を設置しないことにより、下記のメリットがあります。
- 取締役1名以上で株式会社設立が可能 (注意)
- 監査役、委員会、会計参与の設置が不要
- 取締役会議事録の作成が不要
- 迅速な意思決定につながる
※ 取締役会を設置した場合は取締役3名以上が必要です。