有限会社がなくなった!?
有限会社がなくなったわけではなく、平成18年5月1日の新会社法により、新規で有限会社設立ができなくなりました。
現在の有限会社がなくなるのではなく、あくまで新規設立ができなくなったのです。
有限会社の対応
現在存続している有限会社は他の会社形態に変更させられたり、清算させられたりするわけではありません。
そのまま「特例有限会社」として存続します。会社法上では、「株式会社」として取り扱われます。これからは、次の選択が考えられます。
- 株式会社への移行
- 合同会社等の持分会社へ移行
- 有限会社のままでいる
- 有限会社を解散し、個人事業に戻る
有限会社から株式会社設立へ変更
有限会社を株式会社に変更する場合は、「組織変更」扱いでしたが、会社法では「定款変更」になります。会社の信頼度については、「合資会社合名会社より有限会社」「有限会社よりも株式会社」と呼ばれています。合名会社でも継続的に利益を出し続けている会社も存在しますし、会社形態でどうのこうのというものではありません。
しかし、まだまだ世の中一般では「株式会社は信頼度が高い」という思い込みが根強いようです。新会社法の施行により、株式会社の最低資本金1,000万円が撤廃され、1名からでも株式会社設立が可能になりましたので、「株式会社への移行」も以前と比べてやりやすくなりました。
資本金と役員について
有限会社を株式会社に変更する場合、最低資本金制度の撤廃により資本金を1,000万円に増やす必要がなくなりました。
また、以前は株式会社設立をするときには、最低役員4名が必要でしたが、原則として1名で株式会社設立をすることが可能になっています。
有限会社のままでいる
有限会社のまま存続するのも選択の一つになっています。有限会社として存続するための特別な手続きは原則として必要ありません。そのまま存続する有限会社のことを「特例有限会社」といいます。
新会社法施行後は、有限会社の「社員」は「株主」に変わり、「出資の口数」は「株式」、「社員総会」は「株主総会」と呼びます。