株式会社設立に関するQ&A
当事務所によく寄せられる質問を列挙させて頂きました。
Q.出資はどのように行いますか?
以前は「出資払込金保管証明書」を添付する必要がありましたが、発起人による株式会社設立の場合に限り口座に入金を行い、そのコピーを法務局へ提出することが可能です。。
Q.会社の預金通帳はいつ作れますか?
口座開設のときに、登記事項証明書の提出を求められるため、会社設立登記が完了した後に口座を開設することになります。
Q.料金はいつ頃支払えばよろしいですか?
正式依頼後に、請求書を発行させて頂きますので、現金又は振込みに料金をお支払い頂きます。
Q.取締役は1名でも可能ですか?
株式譲渡制限会社であれば、取締役1名で株式会社設立が可能です。従来の取締役3名、監査役1名は必要ありません。
株式譲渡制限会社(非公開会社)にすることにより、メリットがあります。
- 取締役会を置かなくても良い
- 取締役会を設けず、取締役1名の株式会社設立が可能
- 役員任期を最大10年まで可能
- 取締役を株主に限定ができる
- 監査役権限を会計監査のみに限定可能
- 株主からの請求がなければ株券を発行しないことができる
- 取締役会非設置会社は原則、株主総会の招集通知が口頭でも良い
なお、取締役会を設置しないことにより、下記のメリットがあります。
- 取締役1名以上で株式会社設立が可能 (注意)
- 監査役、委員会、会計参与の設置が不要
- 取締役会議事録の作成が不要
- 迅速な意思決定につながる
※ 取締役会を設置した場合は取締役3名以上が必要です。
Q.電子定款作成・認証のみの依頼でもいいですか?
電子定款作成・認証のみの依頼だけでも大丈夫です。また、全国に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
Q.合同会社を株式会社に変更することはできますか?
合同会社・合名会社・合資会社を、株式会社に変更することが可能です。