株式会社設立のときの機関設計

株式会社設立に際して、機関設計を決定します。改正前には取締役3名以上、監査役1名以上を決めなければなりませんでしたが、新会社法によって、自分で資本金を出して自分が取締役に就任するという自分ひとりで株式会社を設立することも可能になりました。

このように、役員構成等をきめることを「機関設計」といいます。


ひとりで株式会社設立をする

株式会社設立にあたって、一番簡単シンプルな形が株式譲渡制限会社の場合で、「株主総会、取締役1名」というのが一番シンプルになります。取締役は1名なので、その取締役が代表となり取締役会を設けない形です。

取締役を設置する場合には、取締役3名、監査役又は会計参与等を設けなければなりません。

株式譲渡制限会社は、取締役会設置は任意で、取締役会を置かない株式会社は、監査役を選任する必要もなく取締役1名以上で株式会社設立が可能です。


複数名で株式会社設立をする

複数名の取締役で取締役会を設置しない、株式会社設立の形です。小さな会社を経営したい方に向いています。

個人事業主であった人が株式会社設立をするときに、配偶者も役員に就任させる場合や共同出資をして複数名で会社設立をする場合があてはまります。


取締役3名・監査役1名で株式会社設立をする

従来の取締役3名と監査役1名で取締役会を設置する会社設立の形です。

株式譲渡制限会社の場合は、取締役会の設置は任意となります。


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