株式会社設立をするときの、商号決定について
会社の名前は法律的に「商号」と呼ばれ、株式会社設立の際には商号を決定することが必要です。
商号は変更するたびに、申請が必要ですし手数料も発生するので長く使える商号が望ましいです。
株式会社の名称
商号の中には「株式会社」という名称を必ず使用しなければなりません。
たとえば、「福田工業」という商号を使用する場合は、「株式会社 福田工業」又は「福田工業 株式会社」のいずれかを使用することになります。「前株・後株」かは自由です。
商号に使用できる文字
使える文字は「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「ローマ字」「アラビア数字」「一定の符号」が使用可能です。
「株式会社55」「株式会社WA」「株式会社Cコンサルタント」などもかまいません。
「&」「・」「-」「.」「,」の符号については、字句を区切る場合に使用可能です。「株式会社AA・コンサルタント」などの場合です。
使用できない文字
以下の文字は使用できないので、ご注意ください。
- 銀行
- 信託
- 1部門を表す言葉 「○○株式会社○○支部」「○○株式会社○○編集部」
- 公序良俗に反する文字 「賭博」など
「銀行」「信託」は、銀行業や信託業でない限りは使えません。
有名企業の商号
「三菱」「三井」などの社会的に認知された商号、有名企業の商号は使うことができませんので、避けることが必要です。
場合によっては罰金を科せられるケースもありますので、不安があれば行政書士などの専門家に相談されることをお勧め致します。