株式会社設立に伴う営業許可の必要性
株式会社設立のときに決定する事業目的によりますが、営業許可が必要となる場合もありますので注意が必要です。主なものを下記に列挙しました。
学習塾経営、園芸品販売、広告代理店等は許認可が必要ないのですが、宅地建物取引業や飲食店、動物取扱業、古物商営業等は許認可取得の手続きが必要です。
この他にも営業許可が必要となるケースがありますのでお気軽にご相談ください。
建設業を行いたい場合 | 建設業許可 |
不動産屋を行いたい場合 | 宅建業免許登録 |
産業廃棄物運搬業を行いたい場合 | 産業廃棄物収集運搬業の許可 |
古本屋・中古車販売店・リサイクルショップを行いたい場合 | 古物商(古物営業)の許可 |
飲食店やレストラン、食堂を行いたい場合 | 食品営業の許可 |
マージャン店を行いたい場合 | 風俗営業の許可 |
投資顧問業を行いたい場合 | 投資顧問業許可 |
探偵業を行いたい場合 | 探偵業届出 |
測量業を行いたい場合 | 測量業者許可申請 |
酒類販売を行いたい場合 | 酒類販売業許可申請 |
解体工事業を行いたい場合 | 解体工事業届出 |
旅行業を行いたい場合 | 旅行業登録申請 |
許認可の区分
許認可は、「許可」「登録」「免許」「届出」の4つに分類されます。無許可営業は、罰則や営業停止などの厳しい処分があります。許認可が必要かは十分確認が必要です。
許可
法令により一般的に禁止されている行為を、行政機関が特定の場合に解除するもの。開業前に申請し、審査・承認が必要。
登録
一定の事項を公に証明するために、所定の機関に届け出て帳簿に記載すること。開業前に申請し、審査・承認が必要。
免許
法令により一般的に禁止されている行為を、行政機関が特定の場合に特定の人だけ許すこと。開業前に申請し、審査・承認が必要。
届出
開業後に報告書を提出する。届け出ればそれで営業を認められる。