行政書士法 第7章 行政書士会及び日本行政書士会連合会
(行政書士会)
第15条 行政書士は、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一箇の行政書士会を設立しなければならない。
2 行政書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3 行政書士会は、法人とする。
4 民法第44条及び第50条の規定は、行政書士会に準用する。
(行政書士会の会則)
第16条 行政書士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
1.名称及び事務所の所在地
2.役員に関する規定
3.入会及び退会に関する規定
4.会議に関する規定
5.会員の品位保持に関する規定
6.会費に関する規定
7.資産及び会計に関する規定
8.行政書士の研修に関する規定
9.その他重要な会務に関する規定
(会則の認可)
第16条の2 行政書士会の会規を定め、又はこれを変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、行政書士会の事務所の所在地その他の総務省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。
(行政書士会の登記)
第16条の3 行政書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(行政書士会の役員)
第16条の4 行政書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2 会長は、行政書士会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
(行政書士の入会及び退会)
第16条の5 行政書士は、第6条の2第2項の規定による登録を受けた時に、当然、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
2 行政書士は、他の都道府県の区域内に事務所を移転したときは、その移転があつたときに、当然、従前の行政書士会を退会し、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
3 行政書士は、第7条第1項各号の一に該当するに至つたとき又は同条第2項の規定により登録を抹消されたときは、その時に、当然、その所属する行政書士会を退会する。
(行政書士法人の入会及び退会)
第16条の6 行政書士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の行政書士会の会員となる。
2 行政書士法人は、その事務所の所在地の属する都道府県の区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地においてその旨の登記をした時に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
3 行政書士法人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨の登記をした時に、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会を退会する。
4 行政書士法人は、第2項の規定により新たに行政書士会の会員となつたときは、会員となつた日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
5 行政書士法人は、第3項の規定により行政書士会を退会したときは、退会の日から2週間以内に、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
6 行政書士法人は、解散した時に、その所属するすべての行政書士会を退会する。
(行政書士会の報告義務)
第17条 行政書士会は、毎年1回、会員に関し総務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
2 行政書士会は、会員が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したと認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
(日本行政書士会連合会)
第18条 全国の行政書士会は、会則を定めて、日本行政書士会連合会を設立しなければならない。
2 日本行政書士会連合会は、行政書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに行政書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
(日本行政書士会連合会の会則)
第18条の2 日本行政書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
1.第16条第1号、第2号及び第4号から第8号までに掲げる事項
2.行政書士の登録に関する規定
3.資格審査会に関する規定
4.その他重要な会務に関する規定
第18条の3 削除
(資格審査会)
第18条の4 日本行政書士会連合会に、資格審査会を置く。
2 資格審査会は、日本行政書士会連合会の請求により、第6条の2第2項の規定による登録の拒否、第6条の5第1項の規定による登録の取消し又は第7条第2項の規定による登録の抹消について必要な審査を行うものとする。
3 資格審査会は、会長及び委員4人をもつて組織する。
4 会長は、日本行政書士会連合会の会長をもつて充てる。
5 委員は、会長が、総務大臣の承認を受けて、行政書士、総務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(行政書士会に関する規定の準用)
第18条の5 第15条第3項及び第4項並びに第16条の2から第16条の4までの規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、第16条の2中「都道府県知事」とあるのは、「総務大臣」と読み替えるものとする。
(監督)
第18条の6 都道府県知事は行政書士会につき、総務大臣は日本行政書士会連合会につき、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその行なう業務について勧告することができる。